・H23.11.6 平成23年9月より育児関係の助成金が改正されました。
・H23.11.6 平成23年4月よりパートタイマー等の助成金が改正されています。
・H23.11.6 平成23年5月より「東日本大震災」の雇用関係の助成金が新設さ
れています。
・H23.11.6 平成23年10月より健康に関しての「受動喫煙防止」に対する
・H23.11.14 平成23年10月・11月より地域別最低賃金が変更されています。
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れています。
・H23.11.6 平成23年10月より健康に関しての「受動喫煙防止」に対する
・H23.11.14 平成23年10月・11月より地域別最低賃金が変更されています。
助成金は返済不要のお金なので、会社経営に大きなメリットとなります。また、ほとんどの助成金が業種を問わず活用できるものです。しかし、「もらえるのかよくわからない」とか「手続きがめんどくさい」などの理由で十分に活用していない企業が多いのです。
保険料を支払っているわけですから、助成金をもらえるチャンスを逃がさないようにしましょう!
(主な助成金の種類)
40歳未満、45歳以上、母子家庭の母等を正社員として雇い入れる予定がある場合の助成金
アルバイト、パートタイマーを正社員として雇い入れる予定がある場合の助成金
母子家庭の母、60歳以上の者、障害者を雇い入れる予定がある場合の助成金
アルバイト、パートタイマーなどの雇用改善を行う予定がある場合の助成金
助成金の無料診断を行っています。詳しくはこちら
また助成金の無料相談(1回目)を行っています、
TEL 075-671-7187 FAX 075-671-7184
E-mail : wtnb.knz-3338@nifty.com
までどうぞ
労使トラブルの予防は会社経営の安定、業績向上へとつながっていきます!
☆従業員のモチベーションを高め、活気ある職場環境にしたい!
☆面倒な労働・社会保険など事務処理を効率化したい!
☆労使トラブルは未然に防ぎたい!
☆もっと会社経営に専念したい!
このようなことをお考えの経営者の方へ
当事務所では、これらの問題を解説するため人事労務管理という面から
企業が発展するようにサポートしていきます。
こんなときは、当社会保険事務所にお任せください!!
〜中小企業の皆様、下記のことでお困り・お悩みではありませんか〜
◇労務トラブルを防ぐ就業規則等会社諸規程を作成してもらいたい。
◇面倒な労働保険(労災・雇用保険)、社会保険(健康・厚生年金保険)の手続を代行してもらいたい。
◇助成金について何かもらえるか知りたい、申請してもらいたい。
◇弊社に該当する助成金を無料で診断してもらいたい。
◇法律の改正が多くてよくわからない、早く情報が欲しい。
◇税理士・行政書士・弁護し・司法書士等の専門家を紹介して欲しい。
◇手続代行だけでない社会保険労務士を探している。
上記以外にもいろいろとあるかと思います、どんな些細なことでも結構です。お気軽に、ご安心してご相談ください。
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すべての助成金に対応しているわけではありませんが
わかりやすく説明しております。
どんな要件があるのか、どれくらいもらえるのなど
助成金をもらいたいけど疑問に思われている点を中心に書いてあります。
助成金ってものを知るにはちょうど良いボリュームになって
おりますので、ご興味がある方はこの機会に是非ご覧に
なってください。
※社会保険労務士・コンサルタント等の方はご遠慮いただいております。
業務委託のメリット
◆企業経営に専念でき、面倒な労働・社会保険の手続業務から解放されます。こうした業務に割いてきた貴重な時間を重要な業務に充てることができます。
◆各々の事業所に応じた適切なアドバイスが受けられます。また助成金の利用 など着手しにくい事についてのアドバイスも受けられます。
◆事務担当者を専任に配置する必要がなくなり、従業員を雇用する場合の月々 に支払われる賃金、諸手当、さらには社会保険加入による事業主の負担等の様々な人件費の節約にもなります。
◆結構面倒な労働保険、社会保険の手続や各行政機関への届出、報告がスピーディーに正確に処理され、会社の信用も高まります。
◆法律の改正や最新の労務管理の情報を入手することができ、コンプライアンスを遵守した経営の円滑化に貢献します。
業務委託について
■業務委託の方法は@「顧問」、A「スポット」の2種類が
あります。
「顧問」とは会社規模、委託業務内容により、毎月定額の
顧問料での契約です。
「スポット」とは手続業務や就業規則、助成金などのコンサル
ティング など委託を受けるごとに報酬をいただく契約です。

※ご依頼の内容によってはお受けできないこともあります。
☆初めてのご相談は無料で行っています、お気軽にご連絡ください。
社会保険労務士の渡辺です。
よろしくお願い申し上げます。
みやこ社会保険労務士事務所
〒601-8047
京都市南区東九条下殿田町
50番地 アサダ観光ビル2F
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